利用規約

(目的)

本規約は、株式会社Amiability(以下「当社」といいます。)が開発し、著作権を有する第1条記載のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)の提供条件及び第1条で定める契約者と当社との間の権利義務関係を定めるものです。

第1条 (定義)

1.本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定める通りとします。

(1)「契約者」とは、本ソフトウェア利用契約(以下、「本契約」といいます。)を当社と締結し、本ソフトウェアの使用許諾を受ける法人等をいいます。

(2) 「ソフトウェア」とは、

 ①別紙記載のコンピュータープログラム(以下「本プログラム」といいます。)、

 ②本プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD‐ROM及びその他の媒体物並びに、

 ③本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料をいいます。

(3)「改良版」とは、当社が作成し、契約者に提供された、

 ①本プログラムの改良又は修正版(以下、「改良版プログラム」といいます。)、

 ②改良版プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD‐ROM及びその他の媒体物並びに、

 ③改良版プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料をいいます。

(4) 「本ソフトウェア」とは、ソフトウェア及び改良版を総称したものをいいます。

(5)「使用等」とは、本プログラム又は改良版プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラム及び改良版プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び一切の関連資料等を閲覧等して利用又は使用することをいいます。

(6) 「引渡日」とは、当社がソフトウェアを契約者に対して納入する日、又は別途当社及び契約者が合意する改良版の納入日をいいます。

第2条(適用)

1.本規約は、本ソフトウェアの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と契約者との間の本ソフトウェアの利用に関わる一切の関係にについて適用されます。

2.本ソフトウェアの利用について個別利用条件が定められている場合には、本規約と個別利用条件がともに適用されるが、本規約と個別利用条件とで内容の抵触する条項があるときは、個別利用条件が優先して適用されるものとします。

第3条 (使用許諾)

1.当社は、契約者及び本ソフトウェアを利用する契約者の業務に従事する者(以下「契約者業務従事者」といいます。)が本規約を遵守することを条件として、契約者に対し、自己の業務遂行のために使用等することを目的として本ソフトウェアを非独占的に使用等する権利(以下「使用権」といいます。)を許諾します。

2.契約者は、前項に基づき許諾された使用権について第三者に譲渡又は第三者に対して再使用する権利を許諾することはできません。

第4条 (本ソフトウェアライセンスの内容)

1.契約者は、個別に契約を締結し、第9条第1項の規定に従って使用料を入金することにより、当社からログインID及びパスワード各1個ずつを付与され、これを入力することにより、マニュアルに従って本ソフトウェアを使用等することができます。

2.契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、前項以外の態様で本ソフトウェアを使用等することができません。

3.契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアを複製することができません。ただし、契約者が、バックアップ用として1部複製し保管する場合はこの限りではありません。

4.前項において、契約者は、バックアップを作製した場合には、その媒体物に当社所定の著作権表示(Ⓒ表示、第一次発行年、当社の氏名)をし、かつ、「バックアップ」の表示をしなければいけません。

5.契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本ソフトウェアをサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸してはいけません。

6.契約者は、本ソフトウェアの変更又は本プログラム若しくは改良版プログラムのリバースエンジニアリングをすることはできません。ただし、当社の書面による事前の承諾がある場合又は契約者若しくは契約者から委託を受けた第三者が本プログラム又は改良版プログラムの誤り等を修正する場合は、この限りではありません。

7.契約者は、自己の責任において、本ソフトウェアのログインID及びパスワードについて、契約者以外の第三者に使用等されないように管理しなければいけません。

契約者は、いかなる場合にも、ログインID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することはできません。

8.当社は、ログインID及びパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのログインIDを登録している契約者自身による使用等とみなします。

9.当社は、契約者又は第三者による不正利用の疑いがある場合は、事前通告なくパスワードを一方的にリセットする場合があり、これに関し、当社は契約者に対し、何らの法的責任を負担しません。

10.契約者は、本ソフトウェアを適切に使用等するために必要となる電話通信設備、コンピュータ等の端末、オペレーティングシステム、インターネット接続、ソフトウェア等の本ソフトウェア以外の一切の環境を、自らの責任と負担において整備しなければいけません。インターネットに接続するためのプロバイダ料金及び通信費は契約者の負担とします。

11.当社は、前項により契約者が整備した環境と、本ソフトウェアとの整合性について一切保証しません。

第5条 (本ソフトウェアの権利関係等)

1.本ソフトウェアに関する諸権利は当社に帰属し、著作権法その他の法律に基づき保護されている

2.本規約は、本ソフトウェアに関する著作権その他いかなる権利も契約者に譲渡するものではありません。

契約者は、本規約に定める場合を除いて、本ソフトウェアの全部又は一部を複製・加工・翻案等の方法により使用等することはできません。

第6条(引渡し、設置及び検査)

1.当社は、契約者に対して、本ソフトウェアを引渡日に引き渡します。

2.契約者は、引渡し後別途規定の期日(以下「検査期間」といいます。)までに、本プログラム及び改良版プログラムが仕様書記載の性能どおりに稼働するか否かを検査するものとし、検査が終了次第直ちに検査結果を別途当社が指定する書面により、当社に対して通知するものとします。

3.契約者が、本条第2項所定の検査期間内に検査結果を当社に通知しなかった場合は、本プログラム及び改良版プログラムは、検査に合格したものとみなします。

第7条 (本ソフトウェアの更新)

1.契約者は、第8条第4項に定める更新料を当社に対して支払うことにより、本規約の有効期間中に当社が作成した改良版の提供を受けることができます。

2.すべての改良版はライセンスの交換を条件に契約者に提供されるものであり、契約者は、改良版を使用等することにより、本ソフトウェアの旧バージョンを使用等する権利を放棄したものとみなします。

3.契約者に対して本ソフトウェアの改良版が提供される場合、当社より改良等の内容に応じて本規約と異なる条件(使用料の金額及びその支払方法を含む)又は契約条項を提示することがあり、契約者は、改良版の提供を受けるか否かについて選択することができます。

改良版を使用等しない場合には、契約者は本ソフトウェアの旧バージョンを使用等できなくなり、本規約は終了することを契約者は予め承諾します。

4.当社は、本ソフトウェアがアプリケーションソフトとして動作するオペレーティングシステム(OS)が変更された場合であっても、それに合わせて本ソフトウェアを改良等しなければならない義務を負担しません。

第8条(サーバ・メンテナンス等)

1.契約者は、当社に本プログラム及び改良版プログラムのメンテナンスを依頼する場合には、当社との間で、別途メンテナンス契約を締結しなければいけません。

2.本ソフトウェアは、サーバ・メンテナンス等のシステム保守管理作業(以下「サーバ・メンテナンス等」といいます。)のために、一時的に作動停止することがあり、契約者は事前にこれを了承します。

ただし、当社は契約者に対し、作動停止予定の日時・期間を、適宜の方法により事前に告知するものとします。

3.当社は、契約者に対し、本ソフトウェアに関しサーバ・メンテナンス等の必要が生じた際に、無償での情報提供等の協力を求めることができるものとし、契約者は当社からの個別指示に速やかに従うものとします。

4.当社は、契約者に対し、サーバ・メンテナンス等に伴って本ソフトウェアを使用等できなかった場合であっても、損害賠償等一切の責任は負担しません。

第9条(対価の支払)

1.契約者は、当社に対して、本契約締結と同時に、契約で定められたソフトウェアの使用料(以下「当初使用料」といいます。)のうち、その2分の1を当社が別途指定する方法により支払います。

2.契約者は、第5条第2項及び第3項に定める検査に合格した場合には、別途規定の期日までに当社に対して、ソフトウェア使用料の残金を当社が別途指定する方法により支払います。

3.契約者は、当社に対して、ソフトウェアの継続使用料(以下「当初継続使用料」といいます。)として、別途規定の金額を規定の期日までに、甲が別途指定する方法により支払います。1か月に満たない月の料金は日割計算するものとします。

4.契約者は、当社から改良版の引渡しを受けた場合には、当社に対して、別途規定の期日までに、改良版の更新料(以下「更新料」といいます。)として、別途規定の金額を当社が別途指定する方法により支払います。

5.契約者は、改良版の引渡しを受けた場合には、当社に対して、改良版の継続使用料(以下「改良版継続使用料」といいます。)として、毎月、別途当社及び契約者が合意する金額を別途規定の期日までに、当社が別途指定する方法により支払います。1か月に満たない月の料金は日割計算するものとします。

6.契約者は、当社に対して、事由のいかんを問わず、既に当社に支払った本条第1項ないし第5項所定の対価の返還を求めることはできません。

第10条(延滞金)

1.契約者が前条第1項ないし第5項所定の各対価の支払を延滞した場合には、契約者は、当社に対して、それぞれ当該支払金額に別途規定の割合を乗じた遅延損害金を加算して支払います。

第11条(租税公課)

1.契約者は、当初使用料、当該継続使用料、更新料及び改良版継続使用料の支払に際し、負担すべき消費税を各料金に加算して支払います。

第12条(秘密保持)

1.当社及び契約者は、本規約の存在及び各条項並びに本ソフトウェアの使用等、本規約に関連して知った相手方に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に対して開示、提供又は漏洩してはいけません。

ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではありません。

⑴ 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

⑵ 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報

⑶ 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

⑷ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報

⑸ 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報

⑹ 法律の規定に基づき開示しなければならない情報

⑺ 書面により事前に相手方の同意を得た情報

2.当社及び契約者は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本規約の目的以外に使用してはいけません。

第13条(保証)

1.当社は、本規約に従って当社所定の稼働環境で使用された場合に、本プログラム及び改良版プログラムが当社所定の仕様どおり稼働することを保証します。

2.本プログラム又は改良版プログラムが仕様書記載の内容に適合しないこと(以下「不適合等」といいます。)が判明した場合には、当社は、検査期間終了の日から6カ月以内に不適合等が判明した場合には無償で、それより後に判明した場合には有償にて、本プログラム又は改良版プログラムを修理又は訂正を行います。

ただし、契約者が自ら若しくは第三者をして本プログラム又は改良版プログラムを修正・変更・加工したことにより生じた不適合等(第3条第6項の場合を含むがこれに限られない。)については、当社は一切責任を負いません。

3.当社は、本ソフトウェアに関して、本条以外のいかなる形態での保証はせず、また本ソフトウェアの通常の用途以外の契約者の特定の目的に適合しているかどうかについて保証しません。

第14条(当社の責任の範囲)

1.当社が本規約に関して契約者に対して負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社の本規約の違反が直接の原因で契約者に発生した通常かつ現実の損害に限り、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益等について当社は責任を負わないものとします。

2.前項において当社が契約者に損害を賠償する義務を負う場合であっても、その賠償額は、本規約に基づき契約者が当社に対して支払った当初使用料を超えないものとします。

3.契約者が本ソフトウェアの使用等の際にスプレッドシートを編集した結果、スプレッドシート上のデータの全部又は一部を削除したとしても、当社は一切の責任を負いません。

4.契約者が本ソフトウェアの使用等の際にグーグルドライブに保存された個人情報・会社情報を漏洩した場合、当社は一切の責任を負いません。

5.契約者は、本ソフトウェアを利用する際に提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第15条(禁止行為)

1.契約者は、以下の各号の行為を行ってはいけません。

(1)本ソフトウェアの全部又は一部を関連会社、子会社等を含む第三者に提供すること

(2)本ソフトウェアの全部又は一部を問わず、複製、統合(他のソフトウェアと組み合わせることを含む)、修正、翻訳、翻案、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ソフトウェアの動作の模倣、同種プログラムの製作・開発を行うこと

(3)第三者に対して、いかなる形においても本ソフトウェアの貸出、リース、貸付け、販売、商品化、サブライセンスの付与、公衆送信(送信可能化を含む)、輸出などを行うこと

(4)第三者に上記第2号又は第3号の行為を行う権利を付与又は許可すること

(5)本規約で許諾されている場合を除き、当社の事前の書面による許諾なく、本ソフトウェアに含まれる情報を使用又は第三者に開示すること

(6)本規約により許諾された使用権その他の権利を第三者に譲渡、転貸又は承継させること。ただし、契約者が当事者となる合併、会社分割又は事業譲渡が行われる場合については、当社に事前に書面による通知を行い、当社の承諾を得た場合はこの限りではない

(7)同一のログインID及びパスワードを用いて、本規約で認められた範囲を超えて複数人が本ソフトウェアを使用等すること

(8)法令又は公序良俗に違反する行為

(9)犯罪行為又はこれに関連する行為

(10)本ソフトウェアに関連するサーバ若しくはネットワークの機能を破壊したり、
本ソフトウェアの安定的継続的提供若しくは使用等を妨害するなど悪影響を及ぼす行為、
又は契約者以外の本ソフトウェアの使用者若しくは当社に深刻な影響が及ぶような本ソフトウェアに関連するサーバ若しくはネットワークに過度の負担をかける行為

(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

(12)当社の運営を妨害するおそれのある行為

(13)その他当社が不適切と判断する行為

2.契約者が契約者業務従事者に本ソフトウェアを使用等させる場合、契約者は、前項の義務を契約者業務従事者にも遵守させるものとし、当該契約者業務従事者の業務に従事する者の全部又は一部の義務違反は契約者の義務違反とみなします。(監査)

第16条

1.本規約に定めた使用等の条件に基づき契約者が本ソフトウェアを使用等しているかを確認するために、当社又は当社から委託を受けた第三者により、契約者の営業時間内において、契約者における本ソフトウェアの使用等の状況等について監査をすることができます。

2.前項の監査にかかる費用は当社が負担するものとします。ただし、監査の結果、契約者が本規約に違反している事実が確認された場合、監査の費用は契約者が負担します。

第17条(契約者による協力)

1.本ソフトウェアの使用に関し、契約者に対して第三者から当該第三者の知的財産権又はその他の権利を侵害している旨の申立てがなされた場合、契約者は当社に対し、速やかに当該申立ての事実及び内容を通知しなければいけません。契約者は、当社から当該申立てに関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、契約者が必要と認める範囲で当社に協力します。

第18条(解除事由)

1.当社又は契約者が本規約のいずれかの条項に違反し、相手方からその是正を要求する通知を受領した後別途規定の期日内にその違反を是正しない場合は、相手方は、違反者にその旨を通知することにより、本契約を直ちに解約することができます。

2.当社は、契約者に以下の各号に定める事由の一が生じた場合には、何らの催告なくして、直ちに本契約を解除することができます。

(1)契約者が第3条又は第14条に違反した場合

(2)手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止の状態に陥ったとき。

(3)第三者より仮差押え、仮処分、強制執行などを受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

(4)破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

(5)その他財務状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあるとき。

第19条(契約の有効期間)

1.本契約の有効期間は、特段の定めなき限り、本契約に記載の通りとします。ただし、当社又は契約者いずれかから期間満了の規定日数前までに書面による解約の申出がなされない限り、本規約は更に別途規定の期間自動的に延長され、その後も同様とします。

2.本規約第10条ないし第12条、第14条、第15条、第18条、第20条、第21条及び第23条ないし第25条は、本契約の終了後も有効に存続します。

第20条(契約終了後の措置禁止)

1.本契約が終了した場合には、契約者は、本規約終了後別途規定の期日までに、当社の指示に従い、自らの費用で本ソフトウェア及びその複製物を直ちに当社に返還し、又はこれら一切を破棄若しくは削除しなければいけません。

2.前項において、契約者が本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除した場合には、破棄証明書を当社に提出しなければいけません。

3.前項において、本ソフトウェア及びその複製物の破棄又は削除の作業に対して、必要に応じて対面・オンライン等の方法で当社が立ち会う場合があることを契約者は了承します。

4.契約者が本条第1項及び第2項に違反した場合には、契約者は、当社に対して、違約金として当初使用料に相当する金額を支払わなければいけません。

第21条(契約の地位の譲渡禁止)

1.当社及び契約者は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約上の権利及び義務並びに本規約上の地位を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはいけません。

第22条(契約の変更)

1.本契約の変更は、当社、契約者の権限ある正当な代表者又は代理人が記名捺印した文書によってのみ行うことができます。

第23条(協議)

1.本契約に関して疑義が生じた場合、当社及び契約者は信義誠実の原則に従い協議します。

第24条(管轄の合意)

1.前条の協議にもかかわらず、当社と契約者間に紛争が発生した場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(準拠法)

1.本規約は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとします。